おはようございます!
酒田市の歯医者、沢田歯科医院の沢田です。
前回、医院の滅菌についてお話しました。
そもそも、「滅菌」とはどのようなものでしょうか?
菌を滅すると書きますが、このような言葉には
滅菌・殺菌・消毒・除菌・抗菌・減菌 という種類があります。
それぞれ、実際に何が違うのでしょうか?
<滅菌>
ここでの「滅」は、「全滅」の滅であり、滅菌といえば意味的には菌に対しては最も厳しい対応、ということになります。
つまり、すべての菌(微生物やウイルスなど)を、死滅させ除去することで、日本薬局方では微生物の生存する確率が 100万分の1以下になることをもって、滅菌と定義しています。
しかし、これは現実的には、人体ではあり得ない状況(たとえばヒトの手を滅菌するには、人体の細胞ごと殺さなければならないことになる)で、器具などの菌に対しての用語だと考えられています。
<殺菌>
これは、文字通り「菌を殺す」ということを指しています。
細菌を死滅させる、という意味ですが、この用語には、殺す対象や殺した程度を含んではいません。
このため、その一部を殺しただけでも殺菌といえる、と解されており、厳密にはこの用語を使う場合は、有効性を保証したものではない、ともいえます。
また、この「殺菌」という表現は、薬事法の対象となる消毒薬などの「医薬品」や、薬用石鹸などの「医薬部外品」で使うことはできますが、洗剤や漂白剤などの「雑貨品」については、使用できないことになっています。
<消毒>
物体や生体に、付着または含まれている病原性微生物を、死滅または除去させ、害のない程度まで減らしたり、あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させること、をいいます。
?消毒も殺菌も、薬事法の用語です。
一般に「消毒殺菌」という慣用語が使われることもあり、消毒の手段として殺菌が行なわれることもあります。
ただし、病原性をなくする方法としては殺菌以外にもあるので、滅菌とも殺菌とも違うという意味で、使い分けがされています。
<除菌>
物体や液体といった対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし、清浄度を高めることをいう、とされています。
これは、学術的な専門用語としてはあまり使われていない言葉ですが、法律上では食品衛生法の省令で「ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう」と規定されています。
いろいろな商品で、この性能を訴求する商品もたくさん出てきており、除菌の方法も洗浄やろ過など、各分野でさまざまな意味づけが行なわれたり、それぞれ程度の範囲を示している、と考えられます。
たとえば、洗剤・石鹸公正取引協議会が定義する除菌とは、「物理的、化学的または生物学的作用などにより、対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を、有効数減少させること」で、この細菌にはカビや酵母などの真菌類は含まれません。
<抗菌>
これも、近頃では幅広い商品に謳われるようになりましたが、「抗菌」とは「菌の繁殖を防止する」という意味です。
経済産業省の定義では、抗菌の対象を細菌のみとしています。
JIS 規格でその試験法を規定していますが、抗菌仕様製品では、カビ、黒ずみ、ヌメリは効果の対象外とされています。
菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止するわけですが、これも対象やその程度を含まない概念です。
<減菌>
微生物を特に限定せずその量を減少させる、という意味で、「消毒」と同じように器具・用具などについて使われることがあります。
歯科医院で言われる「滅菌」はこの中でも一番基準の厳しいものです。
歯医者さんである、オートクレーブ、という機械でも滅菌は可能ですが、患者さんの歯を削るときやクリーニングのときに使用するタービン、コントラ、ストレートハンドピースの機械の中までしっかりと滅菌できるものではありません。
沢田歯科医院で導入している「DAC ユニバーサル」であれば、内部までしっかりと滅菌可能で、
患者さんに安心で安全な治療を提供できます。
この記事へのコメントはありません。